楽しい給与計算の保険料・料率変更についてのよくあるご質問

協会けんぽ以外の健康保険料率で計算することはできますか?

可能です。

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協会けんぽの料率、もしくは任意の料率で「健康保険料」「介護保険料」の自動計算が可能です。
設定はその他のメニュー>事業所情報>健康・介護保険料率の種類より変更できます。

協会けんぽの事業所の方

その他のメニュー>事業所情報>健康・介護保険料率の種類より、「協会けんぽの料率を利用する」を選択してください。
設定した「都道府県」に応じた料率で、保険料が自動計算されます。

国保組合(医師国保、歯科医師国保等)の事業所の方

楽しい給与計算では、保険料の自動計算に対応しておりませんので、「協会けんぽの料率を利用する」を選択してください。
その上で、その他のメニュー>従業員一覧>従業員情報にて「自動計算せず、前月の金額をコピーする」の利用を推奨します。


協会けんぽ以外の保険組合の事業所の方

「任意の料率を利用する」を選択することで、設定した料率に応じて保険料が自動計算されます。


対応している健康保険組合は「料率の値だけが協会けんぽと異なる」保険組合です。
具体的には、以下の条件をすべて満たす組合に限ります。

  • 「標準報酬月額×料率」で保険料を計算する保険組合
  • 毎年の料率の変更時期が3月分からの保険組合
  • 賞与における、健康保険料の年間上限が協会けんぽと同じ(4月~翌3月の累計で573万円)保険組合

    ※条件を満たさない場合、上記「国保組合(医師国保、歯科医師国保等)の事業所の方へ」と同じ設定を推奨します。

なお、楽しい給与計算の「年月」は、"支給日"の「年月」と合わせてご利用ください。
(4/30締 5/10払は 楽しい給与計算の "5月" に登録していただく仕様です)
年月がずれた場合、別の年の料率で自動計算されることがあります。

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