勤怠(事務所向け)のその他についてのよくあるご質問

労働時間がすべて所定外労働時間に集計されてしまいます。どうしたら所定内労働時間として集計されますか?

以下の通りです。

勤務形態を登録し職員と紐づけを行うと所定内労働として集計できます。

勤務形態の設定方法はコチラ

職員と紐づけする方法はコチラ

よくあるご質問

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